在日韓国人・朝鮮人のお手続き
韓国領事館への手続きを代行します。
日本で暮らす韓国人は、出生、結婚、死亡など、身分関係に変更が生じた場合、市区町村役場での手続きのほか、駐日本大韓民国総領事館などを通して、本国へ届出をする必要がありますが、このためには各証明書の取得、翻訳、申請書の作成といったいろいろな過程を経なければなりません。
身分関係の届出
主な届出は、次の通りです。
- 出生届
- 婚姻届
- 離婚届
- 死亡届
帰化後の届出・国籍喪失の届出
国籍喪失の届出(국적상실신고)とは、韓国から日本に帰化した方が、韓国の国籍を喪失するための手続きです。 届出により家族関係登録簿が閉鎖され、国籍喪失の記録が基本証明書に記載されます。届出には、日本のパスポートが必要です。
朝鮮から韓国に国籍を変更する
国籍を朝鮮から韓国に変更してパスポートを取得する方が増えています。しかし、手続が難しくて途中で断念する方も多いようです。国籍の変更から、パスポートの取得まで完全にサポートいたします。
手続きの流れ
手続きは、父母の韓国での登録状態により違いがあります。
(韓国の登録上)父母が婚姻状態 | 家族関係登録簿を整理します。 | |
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(韓国の登録上)父母が婚姻状態でない | 整理することで婚姻状態として登録ができる | 父母の代から家族関係登録簿を整理します。 |
婚姻状態としての登録ができない | 本人の家族関係登録簿を創設します。 |
家族関係登録簿創設の大まかな流れ
① 韓国領事館に、在外国民登録の申請をする |
② 市役所で、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)の国籍を変更する |
③ 韓国領事館に家族関係登録簿創設の申請をする |
④ (必要な場合)パスポートの発給申請をする |
※①の手続中領事館で行われる説明会に本人が参加する必要があります。